女性の離婚

女性の離婚

よくある 女性からの離婚相談

【弁護士に相談するメリット】

離婚には、財産分与や年金分割、慰謝料など、お金の問題は切り離せません。お子さんがいるご夫婦では、親権や養育費、離れた親とお子さんとの面会交流も、きちんと取り決める必要があります。これらはいずれも、離婚後の自分とお子さんの人生に関わる大切なことです。うまくまとめるために、弁護士の専門知識を活用してください。

依頼者の声

お寄せいただいた声をご紹介します。
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森岡先生には友人の紹介で出会うことができました。

物事を決められず優柔不断な私を、厳しくも温かく背中を押して前へ導いてくださいました。また、型に縛られずに柔軟な対応で、私に最善の方法をご提案くださいました。

コロナが流行し始め、離婚調停も進まず、相談にもうかがえない時はメールでのやりとりをさせていただきましたが、先生にうまく考えや思いを伝えられず不安でいたら、Zoom相談に切り替えて、笑顔で手を振ってくださいました。先生のお顔をみて安心して涙が止まりませんでした。

相手からの連絡がくるたびに私が精神的に苦しくなっているときに、先生が毅然とした態度で相手へ対応してくださり、先生のそういったお姿を何度も拝見して、私自身も今では少しずつですが、相手に毅然とした対応ができるようになり、心も強くなれたように思います。

案件解決のみならず人間的に成長もさせてもらえ、心の平穏を取り戻せたのは先生との出会いなくしてはありえませんでした。

本当にありがとうございました。
(30代女性)
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女性の離婚で よく必要になる基礎知識

婚姻費用

離婚に向けて別居することになったら、自分と子どもの生活費はどうすればいいんだろう。別居をはじめるにあたって、多くの人が直面する疑問です。

夫婦は、別居していても、協力して助け合う義務がありますので、収入の高い方が、そうでない配偶者や子どもの生活を支える必要があります。生活費を払ってもらえない場合には、「婚姻費用」と呼ばれる生活費を請求することもできます。
調停などの手続で婚姻費用を請求する場合は、「婚姻費用算定表」というものが参考資料として使われます。算定表は裁判所のホームページにも掲載されています。夫婦の収入、子どもの人数と年齢によって、婚姻費用の大まかな目安を知ることができるので便利です。
とはいえ、算定表が絶対の基準ではありません。算定表の金額では生活の実態に合わない場合は、金額の修正を求めていくことも必要になります。

養育費については、「男性の離婚」のページをご覧ください。

面会交流

面会交流

配偶者から離れて、ようやく子どもとの暮らしが落ち着いた・・・。 今はまだ、配偶者と子どもが会うことに不安がある・・・。 多くの方が感じる気持ちです。 例えば、 ●同居中DVを受けていて、連絡を取ることに恐怖がある ●面会中の配偶者の言動が、子どもにどう影響するか心配 ●会わせたら、そのまま連れ去られるのではないか ●感情的に、絶対に会わせたくない ●子どもも会いたくないと言っている などが、不安の原因になっているかもしれません。 不安が解消しないまま、面会交流の回数や受渡方法だけを決めても、継続的な面会交流はうまくいきません。不安の原因を一つ一つ整理して、それを取り除くにはどのような面会交流の方法がありうるか考える必要があります。 ※離れて暮らす親の面会交流については、「男性の離婚」のページをご覧ください。

慰謝料

配偶者が不貞行為をした場合、それによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。離婚はせずに配偶者の交際相手にだけ請求するケースもあれば、離婚に伴って配偶者と交際相手の両方に請求するケースもあります。
もっとも、慰謝料を支払ってもらうためには、不貞行為を裏付ける証拠が必要になります。単に相手が不貞を認めているだけでは足りない場合もあり、客観的で詳細な証拠をどれだけ集められるかがポイントになります。

財産分与については、「男性の離婚」のページをご覧ください。

離婚に向けた手続の流れ

Step1.協議離婚

当事者同士あるいは当事者の代理人の弁護士が話し合い、離婚に伴う条件を合意して、離婚届を役所に届け出て、離婚が成立します。合意した条件は、「公正証書」を作成しておくと、後のトラブルを防ぐことに役立ちます。

Step2.調停離婚

裁判所に調停を申し立て、裁判所で話し合いを行う手続です。裁判所が間に入るので、当事者は直接意見をぶつけ合わなくても、話し合いを進めることができます。調停が成立すると、合意した内容を記載した「調停調書」が作成されます。

Step3.裁判離婚

話し合いでは結論が出ない場合に、裁判所の判断を求める手続です。裁判で離婚が認められるためには、離婚事由(※)が必要になります(民法770条1項)。
 ※ 裁判で離婚が認められるのに必要な「離婚事由」
 1.不貞行為
 2.悪意の遺棄
 3.3年以上の生死不明
 4.強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
 5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由

調停の期間

一刻も早く離婚したい時には、調停がどれくらいの期間かかるのか、気になるところです。
調停は、申立てをすると1ヵ月後くらいに最初の期日が指定されます(調停の手続が行われる日を「期日」といいます)。その後は、概ね1~1.5ヵ月ごとに期日が設けられるので、3回の期日で話し合いがまとまれば、約3ヵ月で調停が成立することになります。

では、実際はどうなのでしょうか。
平成30年度の司法統計によると、全国の家庭裁判所で終了した家事調停事件は約13.4万件で、このうち35%が3ヵ月以内に終了し、66%が6ヵ月以内、91%が1年以内に終了しています(家事調停事件には、離婚、遺産分割、その他の事件が含まれます)。

調停調書については、「男性の離婚」のページをご覧ください。

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