弁護士コラム

【男性の離婚】離婚自体に争いがあるケース

2019.10.09更新

妻が離婚に応じてくれない
【ご相談内容】
妻とは性格が合わず、数年前から別居しています。子どもが成人したのを機に離婚したいのですが、妻が応じず、話し合いになりません。
【ご相談後の対応】
離婚調停を申し立て、相手方(妻)にも出席していただいた上で、時間をかけて調停での話し合いを続けました。当事者同士では進まなかった話し合いも、裁判所と代理人弁護士が間に入ることで少しずつ進展し、双方の希望に法律的な考え方をあてはめた離婚条件を整理していって、最終的に離婚が成立しました。
【ワンポイントアドバイス】
性格の合わない配偶者と夫婦関係を続けることは、感情的には辛いですが、法律的にはそれだけで裁判上の離婚が認められる離婚事由には該当しません。このような時こそ弁護士が代理人として交渉していくことで、相手方に話し合いのテーブルについてもらい、感情と法律を整理した話し合いを、事案にあった方法で進めることができます。

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投稿者: 弁護士 森岡かおり

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